相続時精算課税制度とは?
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローンと税金
- 作者: 住宅ローン比較
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相続時精算課税制度とは?
住宅を購入する時に親などから資金援助を受ける方法として注目されているのが、相続時精算課税制度です。この制度を利用すれば、2,500万円までの贈与に対して税金がかからなくなります。
贈与税の課税制度には、相続時精算課税制度と暦年課税があります。
相続時精算課税制度では、お金をもらった時点では、2,500万円までいったん非課税となり、それを超えた部分については、一律20%の贈与税を支払います。その後、相続が発生したときに、相続税と贈与税を合わせて再計算するしくみになっています。
いずれ相続で引き継ぐ財産があるのなら、住宅購入や教育資金で子どもの世代のやりくりが厳しいときに 譲ったほうが何かと活用できます。そのような贈与については税金面で配慮しましょう、というのがこの制度の趣旨なのです。
ただし、注意しなければならないのは、”いったん”非課税なのであって、非課税ではありません。もらったときに払うべき贈与税が、相続時に払うことになるというだけですので、払わなくていいわけではありません。
2009年12月末までは、住宅取得目的で相続時精算課税制度を使った場合には、通常の非課税限度額2,500万円に1,000万円が上乗せされ、3,500万円まで認められていました。しかし2010年からは、この上乗せ部分1,000万円がなくなりました。したがって、住宅取得目的の場合であっても、相続時精算課税制度の対象となる金額の上限は2,500万円となっています。
一方、贈与税の非課税枠1,000万円までとは併用することができます。したがって、相続時精算課税制度を利用すれば、3.500万円までいったん非課税で資金援助が受けられることになります。