住宅ローンに関係する2015年の税制改正はこれだ!住宅購入資金の非課税枠拡大
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローンと税金
- 作者: 住宅ローン比較
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住宅ローンに関係する2015年の税制改正はこれだ!住宅購入資金の非課税枠拡大
2014年12月30日に自民党、公明党の与党が2015年の税制改正大綱を取りまとめました。
税制改正大綱というのは、翌年度の税制改正法案を決定するための原案のことで、毎年12月後半に作られ、それを持って来年度(2015年4月~2016年3月)の税制改正を行うのです。
つまり、よほどのことがなければ原案の通りに税制が改正されるのです。
住宅ローンに関連する税制改正は何があるのでしょうか?今回は2015年の住宅購入関連の税制改正について解説します。
住宅購入資金の贈与税の非課税枠拡大
最大の税制改正は、住宅購入資金の贈与税の課税枠拡大です。
通常、住宅購入時に親から資金の一部を援助してもらう場合には、贈与税が発生します。
しかし、政府は年配者・高齢者層のお金を若者に回してもらって、消費を活発にしたいという思惑があります。
そこで、導入されたのが
住宅購入時に親から資金援助をしてもらうのであれば、その分は贈与税は0円にします。
という住宅購入資金の贈与税の非課税制度なのです。
この制度はもともとあったのですが
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
2014年まで
省エネ住宅:1000万円
上記以外の住宅:500万円
となっており、2014年12月で期限が切れるものだったのです。
これを下記の通りに、延長してさらに拡大させる形の税制改正ということです。。
消費税 | 期間 | 期間 | 省エネ・耐震住宅 | それ以外の住宅 |
---|---|---|---|---|
消費税10%で購入 | 2016年10月 | 2017年9月 | 3000万円 | 2500万円 |
消費税10%で購入 | 2017年10月 | 2018年9月 | 1500万円 | 1000万円 |
消費税10%で購入 | 2018年10月 | 2019年6月 | 1200万円 | 700万円 |
上記以外の消費税で購入 | 現在 | 2015年12月 | 1500万円 | 1000万円 |
上記以外の消費税で購入 | 2016年1月 | 2017年9月 | 1200万円 | 700万円 |
上記以外の消費税で購入 | 2017年10月 | 2018年9月 | 1000万円 | 500万円 |
上記以外の消費税で購入 | 2018年10月 | 2019年6月 | 800万円 | 300万円 |
省エネ・耐震住宅というのは、省エネルギー対策等級4(2015年4月以降は断熱等性能等級4)又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当する住宅用家屋のことです。
該当するかどうかが不明な方は、不動産会社、ハウスメーカーなどの購入予定の担当者に聞いてみることをおすすめします。
注目すべきは
消費税が10%になる2016年10月では、省エネ・耐震住宅で3000万円、それ以外の住宅でも2500万円は贈与税が非課税になるということです。
「そんなに親から援助してもらえないよ。」
という方もいるかも知れませんが、相続税の基礎控除が引き下げられ、今まで相続税が発生する人が今までの4%から大幅に増えることが予測されているのです。
相続税の場合には、基礎控除を除いて3000万円を超える金額は税率が20%になります。600万円も税金で支払う必要があるのです。だとすれば、相続する予定のお金を事前に住宅購入資金として贈与した方が税金は0円なので絶対的にお得なのです。
「相続対策の一環として親を説得すること」
も住宅購入に重要なことになるのではないでしょうか。
援助をしてもらった分、を自分の貯金に充てるというのではなく、自己資金(頭金)の増額に使って、借入額を減らすことで金利上昇リスクに対応するのも、賢い方法の一つと言えます。