住宅ローンをペアローンで借りていた場合の離婚後の対応
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- カテゴリ: 住宅ローン特集
- 作者: 住宅ローン比較
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住宅ローンをペアローンで借りていた場合の離婚後の対応
ペアローンで離婚した場合には、離婚後はどうすれば良いのでしょうか?ペアローンと離婚後の対応について解説します。
ペアローンで住宅ローンを借りている状態
まず、ペアローンで住宅ローンを組むということはどういう状態なのか理解する必要があります。
例:3000万円の住宅ローンをペアローン組んだ場合
- 夫:2000万円、妻:1000万円の住宅ローン契約が二本走っている
- 所有権の持分比率は2:1で住宅ローンと同じ割合
- 夫が妻の連帯保証人に。妻が夫の連帯保証人になっている
という状態になっています。
持分比率と住宅ローンの負担比率を変えることもできますが、その場合は贈与税が発生してしまうので、通常は住宅ローンの負担比率と所有権の持分割合は等しく設定されています。
連帯保証人とは
連帯保証人というのは、債務者(お金を借りている人)が返済をしなかった場合に、債権者(銀行)から代わりに返済することを保証する人のことです。例えば、ペアローンで妻が住宅ローンの返済が滞ってしまったら、連帯保証人である夫は妻の分のローン返済もしなければなりません。
ペアローンの離婚後の対応は2つしかない!
離婚をして、夫婦が同じ物件に住み続けるということはありませんので
- 自宅を売却する
- どちらかが自宅に住み続ける
の2択になります。
1.離婚時に自宅を売却する
「いくらで売れるか?」によって対応が変わってきます。
1.ローン残高よりも高く売れた。
→ 完済後残りを持分割合に応じて分配
2.ローン残高よりも安くしか売れない。
A.残りの残高分を夫婦各々が返済を続ける
→ これは揉めるケースも少なく、後は残った分を各自が返済し続ければ良いのです。ただし、連帯保証人が残っていると、どちらかの返済が滞ってしまった場合に、どちらかが相手の分も返済する必要性が出てくるため、連帯保証人を外す必要があります。
B.残りの残高分を夫、もしくは妻が全額返済を続ける
→ 養育費の代わりとして、財産分与の一部として、残りのローンをどちらか一方が全額引き受けるケースがあります。この場合も、ローンを引き受けない方の連帯保証は外してもらう方がベターです。
2.離婚後はどちらかが自宅に住み続ける
どちらかが住み続けるのであれば「ローン返済をどうするのか?」「物件の所有権をどうするのか?」を決めなければなりません。
A.所有権を住み続ける方にローンとともに譲渡する
→ 妻が住み続けるのであれば、夫の分の所有権と夫の分のローンを合わせて妻に譲渡するという方法があります。この場合、妻は夫分のローンも含めて返済をしなければなりません。「妻だけでの収入で残債分のローンが組めるかどうか?」がポイントになり、これがクリアできなければ銀行が認めてくれない可能性が高いのです。
一つの住宅ローンに借り換えてしまうという方法もありますが、これも審査は妻だけの年収でローン残高分を賄う必要があるので審査に通らない可能性もあります。
B.そのまま夫婦各々が返済を続ける
→ 住むのは妻だが、養育費の代わりに、慰謝料の代わりに、ローン返済だけは夫が継続して返済するというケースもあります。この場合も、連帯保証を外しておかないと、夫のローン返済が止まってしまったら、妻が全額返済することになります。
離婚時に連帯保証は外すべき!
ペアローンでの離婚で重要なポイントは「連帯保証を外すこと」です。
連帯保証人は、前述した通りで相手の返済が滞ってしまった場合、自分が返済しなければならないものです。夫婦であれば問題ありませんが、離婚して他人になるのに相手の借金を自分が負う形になってしまうのは大きなトラブルの元なのです。
しかし、問題は銀行がなかなか連帯保証を外すことに同意してくれないことです。銀行にしてみれば、連帯保証人がいることを前提に融資をしているのですから、途中で「連帯保証を外してほしい。」といっても、通らないのです。
この場合は、相手の家族(親や兄弟)に保証人を変わってもらう方法がベターです。銀行側も保証人が変わるのであれば認めてくれる可能性が高いのです。
まとめ
ペアローンは夫婦の収入を合算して、高額な借入が可能になる便利な借り方ですが、離婚時の対応は複雑になり、処理にかかる精神的、時間的負担も大きいものです。デメリットを理解したうえで、ペアローンを利用することをおすすめします。