住宅ローン借り換え後の住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続き方法
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 住宅ローン減税/返済額削減
- 作者: 住宅ローン比較
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住宅ローン借り換え後の住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続き方法
住宅ローン借り換えをした場合には、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続きはどのように進めれば良いのでしょうか?注意すべき点があるので間違えて、控除を受けられないということがないようにしましょう。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続き
新規借り入れをしたときに1年目は、ご自身で確定申告をして住宅ローン控除の手続きを行ったかと思います。
しかし、2年目以降は会社の年末調整だけで、住宅ローン控除が受けられていたはずです。
年末調整では
- 銀行から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をもらう
- 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」記入する
- 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を一緒に会社に提出する
という手続きをします。
住宅ローンの借り換え後も、基本的には同じ手続きで住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受けることができます。
新しいことをする必要はないのです。
しかし、例外があるので注意が必要です。
住宅ローン借り換えの年末調整手続きの例外
借り換え後の残高が借り換え前よりも増えた場合
住宅ローンの借り換えと言うのは、今までの住宅ローンを借り換え先からの融資で完済して、借り換え先と新しい住宅ローンの契約を結ぶことを言います。
そのため、以前の住宅ローン契約に縛られる必要はなく
借り換え後の住宅ローン残高を増やすことも、減らすことも、可能になります。
- 繰り上げ返済も兼ねて、住宅ローン残高を減らす方
- 借り換えの諸費用分も借りるため、住宅ローン残高を増やす方
もいるのです。
- 当然、同じ金額の住宅ローンを組む方もいます。
国税庁のウェブサイトでは
「新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。」
が住宅ローン借り換え後の住宅ローン控除適用の条件となっています。
- 住宅ローン残高が借り換え前と同じ
- 住宅ローン残高が借り換え前よりも少ない
場合は、「新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。」とみなされるのですが・・・
- 住宅ローン残高が借り換え前よりも多い
場合は、「当初の住宅ローン等の返済のためのもの」でない借入が入ってしまっていることになります。
そのため、年末調整時の住宅ローン残高が「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の残高とは異なる計算をしなければならないのです。
住宅ローン控除の対象額 = C × A / B
A:借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B:借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C:借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高で計算されます。
例えば
借換え直前における当初の住宅ローン等の残高(A) = 3000万円
借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額(B) = 3500万円
借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高(C) = 3450万円対象額 = 3450万円 × 3000万円 / 3500万円 = 2957万円
となり、2957万円が住宅ローン控除の対象額になるのです。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」のままでないことに注意が必要です。
残高証明が年末調整に間に合わない場合
11月~12月に住宅ローンの借り換えを行った方の場合は、銀行からもらえる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が年末調整に間に合わないケースがあります。
年末調整に間に合わない場合には、自分で確定申告をしなければ、住宅ローン控除を受けられません。
住宅ローン借り換え後の確定申告の手続きは
国税庁のウェブサイト
この控除を受ける2年目以後の年分、確定申告書を提出してこの控除を受ける場合
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定の欄に必要事項を書いて、住宅借入金等特別控除額を計算し、申告書第一表の「税金の計算」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」欄にその控除額を、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等を転記するとともに、その計算明細書及び金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を確定申告書と一緒に税務署に提出する必要があります。
※年末調整によりこの控除を受けた住宅借入金等以外の住宅借入金等についてもこの控除を受けるためその年分の確定申告書を提出する場合には、金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は年末調整を受けるときまでに給与の支払者に提出したものも含めて確定申告書と一緒に税務署に提出する必要があります。
となっています。
- 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
- 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
の2点を用意して、税務署で確定申告をすることになります。
まとめ
住宅ローン借り換え後の住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続きは
今までと同じ年末調整で可能です。
ただし、
- 借り換えで借入残高が増えた場合 → 住宅ローン控除対象額の計算が必要
- 年末調整に間に合わない場合 → 確定申告が必要
ということに注意が必要です。