住宅ローンが払えないとどうなるの?知っておくべき滞納の後
- 詳細
- カテゴリ: 住宅ローン払えない
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 1921
住宅ローンが払えないとどうなるの?知っておくべき滞納の後
住宅ローンが払えなくなったら、その後はどうなってしまうのでしょうか?ここでは住宅ローンを比較検討する前に知っておきたい住宅ローンが払えない場合にどうなるのか?を解説します。
住宅ローン払えないときのその後
1.住宅ローンの返済ができなくなる
通常は61日以上の滞納で、銀行は個人信用情報に「異動」という事故情報を記載します。
2.個人信用情報に事故情報が掲載される
事故案件として残ってしまうのです。これが掲載されてしまうと、他のローンやクレジットカードの審査にも通らなくなってしまいます。
3.住宅ローンの一括支払い請求
事故案件に分類されると住宅ローンの一括請求が「期限の利益の喪失」という名目にて銀行から行われます。当然、多くの方はこの段階で一括で支払えないので、次のフェーズに行くことになるのです。
=ここまでで滞納から3か月~6か月の期間です。=
4.保証会社が代位弁済
住宅ローンを利用する場合に都市銀行や地方銀行の場合、保証料というものを支払ったと思います。保証料というのは仮に住宅ローン利用者が返済できなくなった場合に利用者の代わりに保証会社が銀行に残ったローン額全額を支払うものです。これを代位弁済と言い、銀行からの一括支払い請求の後に行われます。
5.保証会社に債権が移動
代位弁済をすると、「債務(借金)を請求する権利」債権が保証会社に移行することになります。今までは銀行でしたが、保証会社からローンの請求が行われることになるのです。
6.保証会社が不動産競売の申し立てを行う
競売というのは裁判所が借金が払えない方の住宅を入札制で売却する制度のことです。住宅を競売で売却したお金がローンの返済に充当されるのです。保証会社は債権が移動して後に裁判所に「不動産競売をお願いします。」という申請を行うのです。
7.競売開始決定
裁判所が申請を受理して、競売を行うことが決まると競売開始決定通知というものが届きます。
=ここまでで代位弁済から1か月~6か月の期間です。=
8.執行官による現場調査
裁判所が競売を行う前に、現地の写真や登記情報の確認など情報をそろえるため、執行官が写真撮影に来ます。
=競売開始決定から1か月の期間です。=
9.配当要求終期の公告
保証会社は他の債権者による債務額提示の締めきり日です。保証会社以外の競売を申し立てた不動産の債権を持っている債権者がいた場合にはこの期間中に申告しないと、競売の売却額を債権に充当できくなるのです。
「配当要求終期の公告」は裁判所で一般に公開されます。
=執行官による現場調査から3か月の期間です。=
10.競売入札開始
競売の入札が開始したら、裁判所がその情報を公開し、不動産投資家などが希望の金額を入札します。一番高く提示した方が購入することになるのです。
11.住宅の売却
競売の落札者が代金を競売の申立者に支払います。
まとめ
住宅ローンが払えなくなってしまうと、約1年~2年かけて自宅が競売によって売却されてしまうことになります。
借りたお金を返せない場合には、担保であるマイホームを手放すというのは致し方ないことなのです。
そうならないためにも、住宅ローンを継続的に返済できるように余裕を持った返済計画を練る必要があります。
また、住宅ローンが払えなくなった場合の対策もチェックしておきましょう。