新築マンションは今買っても消費税8%に。住宅ローンにも影響
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- 作者: 住宅ローン比較
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新築マンションは今買っても消費税8%に。住宅ローンにも影響
2012/8/11日刊スポーツ
ついに消費税増税法が国会で成立した。消費税が引き上げられる可能性が高くなったわけだが、今売られている未完成マンションのなかには引き渡しが税率引き上げ後になるケースもある。それらの物件は今買っても増税後の税率になってしまうのか?
■建物の価格には原則として引き渡し時点の消費税がかかる
8月10日に成立した消費税増税関連法によると、消費税率は2014年4月1日から8%に、2015年10月1日から10%に、2段階で引き上げられることになっている。政局が流動的ということもあり、不動産関連領域を含めて本当に税率が引き上げられるかどうかは不透明だが、法案が成立した事実は重い。ちなみに住宅価格のうち土地分は非課税だが、建物分には消費税が課せられる。仮に税抜きの建物価格が2000万円とすると、現行5%の消費税額は100万円だが、8%に引き上げられると160万円にアップする計算だ。
消費税は原則として引き渡し時点の税率が適用される。そこで気になるのが未完成マンションだ。規模の大きいマンションの場合、今売られている物件でも引き渡しが2014年4月以降というケースがある。税率の引き上げが実施された場合、原則どおりだと今すぐ買っても8%の消費税率が適用されてしまうこともあり得るのだ。税率引き上げ前に買おうと思っても、すでに間に合わないことになってしまうのだろうか?
■未完成物件なら2013年9月30日までに買えば5%のまま!?
だが、心配するのはまだ早い。というのも、法律では建築工事の請負契約について、「税率引き上げの半年前までに契約すれば、引き渡しが税率引き上げ後でも契約時の税率を適用する」という“経過措置”が盛り込まれているからだ。一戸建ての注文住宅なら2013年9月30日までに請負契約を結べば間に合うから、まだ十分に余裕があるだろう。
「ちょっと待って。新築マンションは売買契約だから、請負契約の経過措置は関係ないのでは?」と考えた人も多いだろう。たしかにそのとおりだが、実は消費税率が3%から5%に引き上げられた前回の増税時には、「未完成物件の売買契約の場合、壁の色やドアの形状などについて特別の注文が付けられるケースは、請負契約と同じ経過措置を適用する」ということになったのだ。今回の税率引き上げについては未定だが、同様の措置が取られる可能性は高いだろう。その場合、未完成マンションで間取りや仕様の変更ができる物件なら、請負契約と同様に2013年9月30日までに売買契約を結べば現行税率のままということになる。
住宅ローン比較ラボ編集部コメント
3%は決して大きくない、3000万円の物件なら90万円。4000万円の物件なら120万円だ。2013年9月30日までに請負契約を結べば間に合う、このことを念頭に入れて新築物件を今から探そうとしている人は頭に入れておいて欲しい。業者に聞いてみよう。住宅ローンに回せる初期費用すら変わってきてしまう。