転勤後も住宅ローン減税適用へ
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- 作者: 住宅ローン比較
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転勤後も住宅ローン減税適用へ
2012/11/14
財務省は2013年度の税制改正に向けて、11月14日の政府税制調査会で現行制度の見直しの方針を固めた。現行制度では、転勤後に際居住した場合には減税の適用がされない形になっている。
今までは、居住開始としに転勤して、当該年中に再び居住した場合、住宅ローン減税の控除期間10年すべて適用されない状況になっていることをうけて、財務省は11月14日の政府税制調査会で見直しの方針を固めた
再び居住の用に供した場合の住宅口一ン控除制度の見直し
住宅ローン控除制度について、最初に居住の用に共した年において転任などの理由によりその用にともしなくなった住宅をその年中に再ぴ居住の用に供した場合にも適用を受けることができることとする。
実は、居住開始の年に転勤しても、翌年移行に戻って再度居住を開始した場合は住宅ローン減税の適用が認められている。居住開始年内での転勤と再居住の際に減税が認められていなかったほうがおかしいのではあるが、そのケースがおきていたため、対処するということであろう。
それよりも、住宅ローン減税の骨子の部分を決めてもらいたい。