住宅ローン減税4年延長、年40万へ拡大。給付措置は夏
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- 作者: 住宅ローン比較
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住宅ローン減税4年延長、年40万へ拡大。給付措置は夏
2013/1/25
住宅ローン減税の4年間の延長と控除額を20万から40万円に引き上げることが24日の与党2013年度税制改正大綱にまとめられた。
以前から言われていた内容通りと言えるが、もう一度おさらいしておくと、住宅ローン減税の期間が2013年末までだったものが、2014年から2017年末まで4年間延長された。また、現在20万円という年間の控除額も、40万円に引き上げられる。これが10年間控除されるため、実質的には200万から400万へ控除額が引き上げられたと考えていい。注意が必要なのは、消費税増税前の2014年1月~3月末までの期間については、控除額は20万円のままである。
また、具体的に明らかになるかと思われた、控除を使い切れない人、特に中所得者への措置として取り上げられていた給付措置だが、こちらは「税制措置とあわせた全体の財源を踏まえながら検討を進め、遅くとも今夏までには内容を示す」と、まだ調整がしきれていない発表になった。
与党の税制改正大綱は、ほぼそのまま実行されるという意味合いが強いため、政策をまってからの住宅購入を検討していた方も、動きやすくなったのではないだろうか。
現時点では、増税分を減税で調整するというだけなので、大きく、いつがお得というのはない。まずは、理想の物件を探すことに注力して見つかったタイミングの購入でいいのではないだろうか。
また、新築ではなくリフォームの方も、減税は拡充された。耐震リフォームをした場合の固定資産税を2分の1にする特例を1年から2年に。バリアフリーと省エネリフォームは、工事費の1割を所得税から控除する投資型減税を5年間延長し、2014年4月から控除限度額を20万円(省エネは25万円、ただし太陽光発電設置の場合は35万円)に。工事の翌年の固定資産税を3分の2に減額する特例は3年間延長とした。新築同様リフォーム周りの政府の本気度が伺える。
また、中古住宅で住宅ローン控除など各種税金の特例を受ける際に、既存住宅売買瑕疵保険の加入を適用要件に追加することも盛り込まれた。
今回の与党税制改正大綱の内容は国会審議を経て、2012年度中に決定される。