不動産売買契約にも注意が必要
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローン申込までの流れ
- 作者: 住宅ローン比較
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不動産売買契約にも注意が必要
「物件選び」で購入したい物件が見つかったら、購入申込書(買付申込書)を不動産会社に提出します。一番手であれば、そのまま不動産売買契約に移ることになります。ただし、不動産売買契約書に捺印するときにはいくつか注意が必要です。
不動産売買契約とは?
文字通り、不動産の売買をする契約のことを言います。
- 売買する物件情報
- 売買金額
- 引き渡し日
- 名義
- 入金方法
- 瑕疵担保責任
- 違約金
- 手付金
- 住宅ローン特約(住宅ローン審査に落ちた場合には契約が白紙になる)
- ・・・
など、多岐にわたる契約内容が盛り込まれているものです。
通常、購入物件が決まって、売買契約をする段階になると
不動産会社の宅地建物取引主任者から「重要事項説明書」の説明
がはじまります。
重要事項説明書とは
不動産取引において、物件の内容や取引条件などを決めるために必要な情報が記載された書面のこと
を言います。
契約書と重要事項説明書は、内容が重複する部分もありますが
- 重要事項説明書 → 契約内容の最終確認
- 不動産売買契約書 → 契約
という棲み分けになっています。
重要事項説明書の説明を受けて納得したうえで、不動産売買契約に記名・捺印します。
売主と買主の双方が捺印して、買主が手付金を支払えば正式に契約が成立します。
不動産売買契約の注意点
雰囲気に流れて契約してはいけない。
日本人は調和を重んじる民族性があるので
- 不動産会社の応接室に通されて
- 30分ぐらい重要事項説明書の説明を受けて
- さあ契約
となったときに
「やっぱり、辞めた。」と言える人はほとんどいないかと思います。
契約しなければならない雰囲気を演出するのも、不動産会社のノウハウですので、否定はしませんが、契約しなければならないわけではありません。
「一旦、持ち帰らせていただいて後程ご連絡します。」
と回答すれば良いのです。
一度、家に持ち帰ってしまえば
家族会議を開くこともできますし
本当に契約して良いのか?十分議論することもできます。
重要事項説明の内容を隅から隅までチェックすることもできます。
「その場で契約すること」これが最悪なのです。
特約時効があるか確認する
不動産売買契約には、ほぼ必ず「住宅ローン特約条項」が入っているはずです。住宅ローン審査に落ちた場合には契約が白紙になる条項です。これがないと、審査落ちしたのにも関わらず物件を購入しなければならないことになってしまいます。また、キャンセルしたとして手付金が返ってこないのです。
ほとんどの契約書には、特約条項はあるはずですが、念のため確認が必要です。