団信は相続税が発生しない生命保険。フラット35の生命保険活用に注意!
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- カテゴリ: 住宅ローンと保険
- 作者: 住宅ローン比較
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団信は相続税が発生しない生命保険。フラット35の生命保険活用に注意!
フラット35を利用した場合の団体信用生命保険料(団信)の費用はいったいいくらぐらいが相場なのでしょうか?ここでは一般的なパターンで団信費用を比較してみました。
相続税の仕組み
相続税とは
相続税は「相続財産」「みなし相続財産」に課税される税金です。
「相続財産」
被相続人が生前に所有していた財産で、お金に換金できる経済的価値がある財産のこと
- 普通預金、定期預金、外貨預金
- 株式などの有価証券
- 建物や土地などの不動産
- 自動車などの動産
- ・・・
「みなし相続財産」
被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産のこと
- 死亡退職金
- 死亡保険金
- 信託受益権
- 受取年金
- ・・・
生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」に該当するため、相続税の対象となるのです。
相続税の非課税枠
だからといって、すべての相続人が相続税を支払わなければならないわけではありません。
相続税は非課税枠が大きく設定されている税金ですので、
相続税の非課税枠 ※2017年時点
非課税額 = 3000万円 + 被相続人 × 600万円
実際に相続税を支払っている人の割合は4.4%(平成26年度)に過ぎないのです。※非課税枠の縮小でこの割合は6%~10%程度に増加すると言われています。
被相続人が3人の場合、4800万円を超える相続財産がないと相続税は発生しない計算になります。
団信で相続税が発生しない理由
生命保険の場合は
みなし相続財産 = 被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産のこと
に該当するので、相続税が発生するのですが
団信の場合は
受取人 = 銀行(金融機関)
になっています。
「相続人が受け取った財産」ではないのです。
相続人は受け取らず、団信で支払われる保険は銀行(金融機関)に直接支払われて、住宅ローンの残債の弁済に充てられるのです。
だからこそ、団信では相続税が発生しないのです。
団信では相続税は発生しないが、相続財産からマイナスの資産として控除することができない
相続税の計算の元になる相続財産の金額は「プラスの財産」と「マイナスの財産」を合算したものが対象になります。
預金が3000万円あっても、借金が1000万円あるのであれば、相続財産は2000万円という計算になります。
しかし、団信がある住宅ローンは「マイナスの財産」として認められません。
なぜなら、団信によって完済することがわかっている借金だからです。
過去の判例
「団信の保険金により補填されることが確実である住宅ローンの残債は相続人が支払うべきものではなく確実な債務にはあたらない」
とされています。
フラット35で団信に入らずに生命保険に入る場合の注意点
フラット35を利用する場合は団信の加入が任意になります。
- 団信に加入する
- 団信に加入しない
- 団信に加入せずに別の生命保険に加入する
という3つの選択肢がありますが、保険料は別の生命保険に入った方が安いので3番を選ぶ方も少なくありません。
しかし、盲点になりやすいのは
- 団信に加入せずに別の生命保険に加入する場合
かつ
- 相続税の非課税枠を超える財産がある場合
→ 生命保険の保険金に相続税が発生する
という点です。
相続税負担分、せっかく節約した保険料がムダになってしまう可能性があるのです。
非課税枠内に相続財産が収まるのであれば、生命保険の相続税発生は考慮する必要はありませんが、非課税枠以上に相続財産がある方は注意が必要です。
まとめ
団信も生命保険の一種ですが、受取人が金融機関になるため「みなし相続財産」には該当せず、相続税の対象にはならないのです。