売買契約の住宅ローン特約・ローン条項に注意!
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローン申込までの流れ
- 作者: 住宅ローン比較
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売買契約の住宅ローン特約・ローン条項に注意!
住宅・不動産を購入する場合には、不動産業者と売買契約をする時には「住宅ローン利用特約」「ローン特約」「ローン条項」などという特約が明記されています。
住宅ローン特約とは?
通常、住宅・不動産をの購入の場合の大きな流れは
- 風洞業者と売買契約。同時に手付金の支払い
- 住宅ローン申込み→審査→融資
- 引き渡し時に残金を住宅ローンの銀行から不動産業者に入金
という流れになります。住宅ローンの審査に通るか?通らないのか?わからない状態で手付金を支払わなければならないのです。
手付金は、物件価格の5%~10%、または100万円というような金額が相場になっています。住宅ローンの審査に落ちたら、この手付金が返ってこないとなると利用者にとっては大きなダメージになります。
そのために売買契約に明記されるのが「住宅ローン特約」「ローン条項」です。
簡単に言えば
住宅ローンの審査に通らなかったら、手付金はお返しして契約は不成立になります。
ということがかかれているのです。
この住宅ローン特約があるからこそ、利用者は安心して売買契約をして手付金を支払えるということになるのです。
基本的に真っ当な不動産業者から物件を購入する場合は、売買契約書にはこの「住宅ローン特約」「ローン条項」が付いているのですが、そうでない悪質な業者も一部要るため、必ず自分自身でチェックする必要があります。
注意!「住宅ローン特約」「ローン条項」は無条件ではない
基本的にこの「住宅ローン特約」「ローン条項」は法律で義務付けられているものではありません。
契約ですので、当事者間で自由に決めることができるものです。
言い換えれば、条件を細かく確認しておかなければ、住宅ローン審査に通らなかったのに手付金が返ってこないケースというのが往々にしてあるのです。
住宅ローン審査に通らなければ無条件で契約が不成立になる解除条件付契約
のケースもあれば
契約者本人に責任がない時に住宅ローン審査に通らなければ契約が不成立になる解除条件付契約
というケースもあるのです。
「どちらも、あまり変わらないじゃないか?」と思ってしまいがちですが、契約者本人に責任がない時というのが引っかかってしまい、解除できない可能性があるのです。
- 不動産業者に報告していない、隠れた借金があった。
- 当初用意できると言っていた保証人が用意できなくなった。
- 不動産業者に報告していない、債務整理の過去があった。
- 旦那が黙って借金をしていて、気付かなかった。
などです。解除できないということは手付金が戻ってこないということを意味します。
過去の訴訟でも、『「○○氏は真摯なローン申し込みをせず、意図的に融資拒絶の結果を招来させた」などとして手付金の返還を拒絶した。』という不動産業者が少なからずいて、裁判になっているのです。
この裁判では手付金の返還をするように判決が出ていますが、実際には裁判をすることもなく、泣き寝入りをしてしまう方も少なくないのです。
売買契約時の重要なポイントは
- ローン条項、解除条項に関しては、細かいところまで確認して納得してから契約すること
- 不動産業者にウソをつかずに正確に情報を伝えること
- 配偶者も含めて現在の借金・ローン、過去の債務整理の事実を確認しておくこと
- あきらめずに審査が通る住宅ローンを探し続けること
です。
売買契約はれっきとした「契約」なので、軽い気持ちで契約するものではありません。わからないところは不動産業者に確認して、かつ自分でも調べて、納得したうえで契約をしましょう。