住宅ローン減税の借り換え時適用
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 住宅ローン減税/返済額削減
- 作者: 住宅ローン比較
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住宅ローン減税の借り換え時の適用
最近の過去最低水準の低金利を受けて、住宅ローンを借り換える方が急増しています。しかし、適用条件を無視して借り換えると、「住宅ローン減税」が以後、受けられなくなる恐れがあります。そこで、注意点をまとめてみました。
借り換え後に「再適用」を受けるために必要な2つの要件
まずは住宅ローンを借り換えた際に、住宅ローン減税を再び受けるための基礎的要件から話を始めましょう。
[平成23年6月30日現在法令等]
住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
しかし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
そもそも住宅ローンの借り換えとは、新たに住宅ローンを組むことで従来の住宅ローンを一括完済することです。“住宅ローンのための住宅ローン”というと、分かりやすいかもしれません。そのため、借り換え後の住宅ローンは住宅取得等を“直接的”な目的とした借り入れではなくなってしまうため、原則として住宅ローン減税が再適用されなくなる理屈です。現在、認められている再適用は、あくまで“例外的”な位置付け(=条件緩和)であることを理解しておきましょう。
大きな注意点は、前述した通りで住宅ローンの借り換えによって、住宅ローン利用のトータルでの返済期間が10年を切ってしまった場合には住宅ローン減税の適用から外れてしまうということです。
なお、たとえば知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満であった借入金を償還期間が10年以上となる借入金に借り換えた場合にも住宅ローン減税は当てはまる、とホームページには記載があります。これらのケースの場合は逆に今まで住宅ローン減税の対象外であっても、借り換えによって対象になるということです。お心当たりの方は確定申告することで、新たに住宅ローン減税の恩恵を享受することが可能となります。
借り換え後の年末残高はどう計算する?
借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
1 A≧Bの場合 対象額=C
2 A<Bの場合 対象額=C×A/B
です。
借り換えによって、10年の住宅ローン減税期間が長くなるわけではありません。借り換えても、借り換えてなくても、住宅ローン減税は最大10年の控除なのです。