住宅への飛行機の落下・墜落の損害賠償は火災保険(住宅保険)で補償される
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 住宅ローンと保険
- 作者: 住宅ローン比較
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住宅への飛行機の落下・墜落の損害賠償は火災保険(住宅保険)で補償される
2015年7月27日、調布飛行場から飛び立った小型機の墜落により、事故が発生しました。当然これは他人ごとではなく、飛行場周辺にお住まいの方も、飛行場と離れた地域にお住まいの方も、飛行機が上空に飛ぶのを目撃したことがあるエリアであれば、いつ自分の身に降りかかってくるかもしれません。
では、飛行機の落下・墜落からマイホームを金銭的に守る方法というのはあるのでしょうか?
火災保険(住宅保険)の補償は火事だけではない
「火災保険」という名称から、マイホームが火事になったときに保険金が支払われるのが「火災保険」だと思っている方が多いのではないでしょうか。
実は「火災保険」というのは、住宅の総合保険であり、火災以外にも色々な補償に対して保険金が支払われるものなのです。そのため、最近では損害保険会社も「火災保険」という名称を辞めて「住宅保険」という名称に変えているところも少なくないのです。
火災保険の基本補償範囲
- 「火災・落雷・破裂・爆発」
- 「風災・ひょう災・雪災」
- 「水災・水濡れ」
- 「物体の落下・飛来・衝突」
- 「騒じょう・集団行動などによる破壊」
- 「盗難・盗難による破損・汚損」
- 「偶然な事故による破損・汚損」
となっています。これは基本補償なので、特約などを付与していない段階での火災保険の補償範囲です。
「物体の落下・飛来・衝突」は飛行機の落下や墜落でも適用される
- 看板が落ちて屋根が壊れた
- 石が飛んできてガラスが割れた
- 空から隕石が落ちてきて屋根が壊れた
- ・・・
というケースで火災保険の保険金が支払われるのです。当然、「物体の落下・飛来・衝突」の物体というものには、飛行機も含まれるので
- 小型飛行機の墜落により、家が破壊された
という今回の事故のような状況であっても、火災保険で設定した保険金額の範囲内で、保険金が支払われることになるのです。
ただし、火災保険が補償してくれるのはあくまでも「住宅」「家財」についてのみですので、人命にかかわる補償というのは、生命保険で行う必要があります。
ちなみに、戦争や内乱、外国の武力行使による飛行機の落下などは補償の対象外になります。
損害賠償は当然支払われるはずだが・・・
今回の事故のケースでも執筆時点(2015年7月28日)では、わかっていませんが、相応の損害賠償金が支払われることになると思います。
しかし、損害賠償金が確定するまでの期間はかなり時間がかかることが想定されます。
また、支払われたとしても、それを家の復旧につかってしまえば、手元にあまり残らないというケースも考えられるのです。
であれば、火災保険に加入しておいて、飛行機落下による家の損壊については、火災保険の保険金でまかなって、損害賠償金は全額違うことに使うという選択肢の方が賢い選択なのではないでしょうか。
火災保険の保険料は、保険金額やエリアに応じて変わりますが、10年で10万円~20万円程度の負担だと考えて良いでしょう。
火災保険は今回のケースだけでなく、文字通り、火災や水災、台風などさまざまなリスクに対応する住宅の総合保険なので、マイホームをお持ちの方で入っていないのであれば、すぐに入ることをおすすめします。
自分の住まいを守るためには、保険の活用が必要不可欠なのです。