住宅ローンと登録免許税
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローンと税金
- 作者: 住宅ローン比較
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住宅ローンと登録免許税
登録免許税というものが住宅ローンを利用する際に必要になってきます。ここでは登録免許税について解説します。
住宅関連の登録免許税
住宅購入時に行う「登記」や住宅ローン利用時に行う「抵当権設定」、住宅の売買で行う「登記移転」に伴うのが登録免許税と言われる国税です。これは、不動産以外の著作権の登録や特許権の登録など様々な範囲で課される税金ですが、住宅関連の場合は、「登記」「抵当権設定」「登記移転」が主なものになります。
抵当権というのは、担保設定のことです。住宅ローンでは銀行が貸付をする前にこの抵当権設定を行い、住宅を担保に入れるということになります。住宅ローンで発生する税金はこの「抵当権設定」の登録免許税になり、一回だけの支払いになります。住宅ローンとは関係なく、新築、中古物件の取得の引渡し時には「登記」が必要になり、この場合にも登録免許税が必要になります。
登録免許税の税額
標準の税率
登録免許税 = 不動産価格 × 税率
- 所有権の保存登記 0.4%
- 所有権の移転登記 2.0%(相続による所有権移転登記は0.4%)
- 抵当権の設定登記 0.4%
つまり、標準の税金で言うと住宅ローンを利用した場合の抵当権設定の登録免許税は0.4%を物件の購入価格にかけたものになります。3000万円であれば12万円。
登録免許税の軽減措置
時限立法として、平成25年3月31日までの住宅取得に関して軽減税率が適用されます。
- 抵当権の設定登記 0.1%
軽減措置の条件
- 個人が平成25年3月31日までに取得、新築した住宅
- 自己の住宅として使用すること
- 事務所や店舗、倉庫との併用住宅の場合、延床面積の90%以上が居宅部分であること
- 新築または取得後1年以内に登記すること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 抵当権の目的となる建物を新築するための、貸金の貸付等に関わる設定登記であること
- 建後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築された建物であること