駆け込みで増税前に住宅購入をする方に注意してほしいこと
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 住宅ローン減税/返済額削減
- 作者: 住宅ローン比較
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駆け込みで増税前に住宅購入をする方に注意してほしいこと
2014年4月から適用される消費税8%への増税を前に、住宅を購入してしまおうと考えている方に知っておいてほしいポイントを紹介します。
ギリギリに住宅を購入しても、消費税5%で買えない
消費税5%で、マンションや戸建を購入するには2014年3月31日までに「引き渡し」を完了させる必要があります。
これは、国税庁のHPでこう記載されているからです。
納税義務の成立の時期
国内取引の場合には、課税資産の譲渡や貸付け及び役務の提供(以下「課税資産の譲渡等」といいます。)をした時に消費税の納税義務が成立します。
簡単に言うと、国内で住宅が売買される取引の場合には、課税する住宅やマンションのの譲渡が完了した時に消費税の納税義務が成立するということです。つまり、注文した時ではなく、譲渡の完了というのは不動産の場合「引き渡し」なのです。
これを知らずに2014年3月ぎりぎりで不動産屋に行ったとしても、当月中に引き渡し可能な物件を選ぶしかなく、選択肢が極端に少なくなってしまうのです。
注文住宅は、13年9月30日までに請負契約すれば、消費税5%
注文住宅の場合、請負契約が13年9月30日までに完了すれば、引き渡し時期に関わらず消費税率は5%になるという制度があります。
請負契約とは、依頼を受けた者(請負人)がある仕事を完成することを約束し、その注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約のことです。
なぜ、注文住宅だけ?
というのは、注文住宅は工期が長くなってしまうからです。分譲マンションや分譲戸建住宅は、すでにあるものを購入するケースもありますが、注文住宅の場合は、建築会社に依頼してから、長ければ完成までに1年以上かかることも多いのです。
そのため、注文住宅の場合は、消費増税の半年前である203年9月30日に契約が完了すれば、消費増税前の5%でいいですよ。と臨時的に決まったのです。
駆け込み需要は、物件の価格も高くなる。買うなら早めに
当たり前ですが、物件の価格も、テレビや家電の価格のように、需要と供給のバランスで価格が決まります。消費増税前は住宅購入者が増加するため、不動産会社も強気で高い価格をつけてしまいます。
つまり、消費税5%の時に買いたいのであれば、早ければ早い方がいいのです。需要が集中する前に購入することを検討してみてはいかがでしょうか。