転勤時の住宅ローン減税
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 住宅ローン減税/返済額削減
- 作者: 住宅ローン比較
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転勤時の住宅ローン減税
マンションを買ったはいいが、契約主体の自分が転勤になってしまって、住宅ローン減税の「その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していること」という条件が守れない場合、住宅ローン減税の適用はいったいどうなるのでしょうか?
まず、住宅ローン減税の適用条件の一つに「新築若しくは取得又は増改築等をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していること」というものがあります。これは、簡単に言えば、家を購入してから6ヶ月以内に住んで、さらにその年末のタイミングで住んでいることが、その年の所得税控除・住民税控除を受けるための条件ということです。
急な海外赴任や単身赴任など、転勤があった場合、上記の条件をクリアすることができません。しかし、住宅ローン減税では、転勤の場合も一定の要件を満たせば、住宅ローン減税を受けられる制度になっています。一定の要件というのは、下記の場合です。
転勤の際の住宅ローン減税の適用要件
単身赴任の場合
「家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるとき」
これは、単身赴任なので単身赴任後も家族がその住宅に住んでいて、転勤が解消になった際に戻ってくることが認められる場合、住宅ローン減税の対応になる。ということです。
海外赴任の場合
「住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が海外に単身赴任等をし、その年の12月31日において非居住者である場合には、その非居住者である年分についてこの特別控除等の適用はありません。また、非居住者である期間中に住宅を取得等した場合については、この特別控除等の適用を受けることができません。」
海外への単身赴任に際しては、年末に住んでいなければ、住宅ローン減税の適用外になります。また、海外でなくても、単身赴任中に住宅を購入した場合は、住宅ローン減税の対象外になります。
家族で転勤の場合
「 次のすべての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
ハ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。」
家族で転勤する場合は、「転勤先の命令である」「転勤までに手続きを完了させる」ことを確認できれば、残っている控除期間を再び住み始めた翌年から適用することができます。
転勤の際の住宅ローン減税の手続き
国内の単身赴任の場合
手続き不要。家族が残っていれば(=単身赴任)、転勤期間中も本人が住んでいるものとみなしてくれます。
家族で転勤の場合
転勤日までに必要な手続等
家屋の所在地を所轄する税務署長に提出します。
1.「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
2.未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合)
再度転勤から戻ってきた場合の手続き・・・これは通常の住宅ローン減税の確定申告と同様です。
必要事項を記載した確定申告書に次の書類を添付して、納税地を所轄する税務署長に提出します。
1.「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
2.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
3.住民票の写し
4.給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
基本的に海外赴任以外は、住宅ローン減税の適用は問題なく実行されると考えていいでしょう。ただし、家族での転勤の場合、手続きを忘れずに行いましょう。