自己破産債務整理後の住宅ローン
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- カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- 作者: 住宅ローン比較
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自己破産・債務整理後の住宅ローン
自己破産や債務整理、任意整理をした人は住宅ローンを組めるのでしょうか?ここでは、自己破産、債務整理後の住宅ローンについて解説します。
住宅ローン利用の可否
結論からお話すると自己破産や債務整理、任意整理をした人でも住宅ローンは組むことが可能です。法律上の制限などはありません。そのため、住宅ローンの利用可否を決めるのは、申し込む銀行の住宅ローン審査だといえます。しかし、住宅ローンの審査では、自己破産や債務整理をした人ということがわかれば、ほとんどの銀行で審査は通らないでしょう。
自己破産や債務整理をした人が住宅ローンの審査を通過するには、銀行が個人信用情報を照会(調査)した結果、自己破産や債務整理をした事実が確認されない場合に、住宅ローンの審査が通るのです。
銀行が住宅ローン審査の時に照会(調査)する個人信用情報とは
個人信用情報とは、ローンを利用する方すべての方が対象のすべての借り入れに関する情報のことです。信用情報機関と呼ばれる機関に加盟している金融機関(クレジットカード会社、消費者金融、銀行など)であれば情報を共有して調べられる仕組みを持っているのです。
ほぼすべての金融機関(クレジットカード会社、消費者金融、銀行など)はこの信用情報機関に加盟しているため、申し込みをしてきた人のローンや借金の利用情報、返済状況、申し込み状況、返済事故情報がわかるのです。この個人信用情報は住宅ローン審査での重要項目のひとつと言えます。。
主な信用情報機関
- 全国銀行個人信用情報センター(略称「KSC」) 全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関
- シー・アイ・シー(略称「CIC」) 日本クレジット協会などが運営する信用情報機関
- 日本信用情報機構(略称「JICC」) 消費者金融専業会社と商工ローン会社が運営する信用情報機関
信用情報機関に登録された情報には期限がある
信用情報機関が保持する個人信用情報には、保有期限があります。簡単に言えば、借入状況が非常に悪くても、返済事故(債務整理、自己破産、過払い金請求など)を起こしていても、この情報保有期間が過ぎてしまえば、個人信用情報はきれいになるのです。つまり、自己破産や債務整理をしていても、この保有期間を過ぎれば、審査の際に自己破産の事実を照会(調査)されることはなくなるのです。
自己破産と債務整理(任意整理)の違い
実は、自己破産というのは債務整理の方法のひとつですが、任意整理と自己破産では個人信用情報の保有期間が違うのです。
任意整理
裁判所を通さずに、弁護士が債権者と交渉をするため、公の情報としては任意整理の事実は公表されない。
自己破産
裁判所を通して行うため、官報に掲載されることになる。
上記のような違いがあるため、信用情報機関の個人信用情報の保持期間も任意整理と自己破産では違ってくるのです。
自己破産と債務整理(任意整理)の信用情報の保有期間
全国銀行個人信用情報センター(略称「KSC」)
自己破産・民事再生
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等→当該決定日から10年を超えない期間
取引情報 ※債務整理(任意整理)
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴→契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
つまり、任意整理をした方の場合は、契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を経過すれば一般の方と同じ基準で住宅ローンの審査を受けることができ、審査が通れば住宅ローンを利用することが可能なのです。自己破産の場合は、手続開始決定日から10年を超えれば同様に住宅ローンの審査を受けることが可能になります。
自己破産、債務整理後の住宅ローンを成功させるコツ
信用情報機関に登録される個人信用情報には期限がありますが、任意整理をした際に借り入れをしていた金融機関独自で保有されている情報はほぼずーっと残ってしまいます。つまり、任意整理で整理対象になった金融機関やその系列金融機関では、信用情報機関がきれいになったとしても、審査が通らないことがあるのです。住宅ローンを選ぶ際には、自己破産や債務整理で関係のない銀行に申込みましょう。
また、5年や10年経つと住宅ローン借り入れ時の年齢が高くなってしまい、一般の方と同様の審査といっても審査が厳しくなるケースがあります。住宅ローンの利用を検討しているのであれば、申し込みができない期間を利用して、住宅ローンの頭金を貯金しておきましょう。物件価格に対しての借入額の割合が低くなればなるほど、審査は通りやすくなります。