住宅購入にかかる税金は?
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローンと税金
- 作者: 住宅ローン比較
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住宅購入にかかる税金は?
住宅を購入すると色々な税金が発生します。今回は住宅購入時にかかる税金について解説します。
印紙税
契約書に印紙を貼ることで納めるのが印紙税です。
住宅を購入するにあたって実は、さまざまな契約を結びます。具体的には、
- 土地や家を買うときに結ぶ売買契約
- 家を建てるときに結ぶ工事請負契約
- 金融機関などで住宅ローンを利用するときに結ぶ金銭消費貸借契約
などがあります。
こうした契約をするときには、契約書を作成します。契約書には、1通ごとに印紙を貼ることが法律で義務付けられています。 また、契約の種類や取引金額によって貼るべき印紙の金額も細かく定められています。
たとえば、住宅ローンを3,000万円借りる契約をするときには、契約書1通につき2万円の印紙を貼ります。契約の当事者がお互いに契約書を保管するため、契約書は2通作成することになつています。
印紙税の税額
契約書に記載された金額 | 売買契約書 金銭消費貸借契約証書 (ローン契約書) | 工事請負 に関する契約書 | 不動産の譲渡 に関する契約書 平成26年4月1日以降 軽減措置 |
---|---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 200円 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 2,000円 | 400円 | 1,000円 |
200万円超 300万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
300万円超 500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 6万円 | 3万円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 10万円 | 6万円 |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 20万円 | 16万円 |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 60万円 | 48万円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
印紙税が発生しない住宅ローンも登場している!
実は、この印紙税は契約書という署名に対して発生するもので、電子契約などの場合は印紙税が発生し仕組みとなっています。
じぶん銀行住宅ローンの場合には、電子契約を採用しているので印紙税が無料で契約できる数少ない住宅ローンとして人気を集めています。
登録免許税
所有権の登記をするときに納めるのが登録免許税です。
マイホームは、残金の精算が終わって、引き渡しを受けただけでは、自分のものになったとはいえません。その土地や建物の所有者が誰であるかを明確にするためには、所有権の登記をする必要があります。
登録免許税は、不動産の登記をするときにかかる税金です。登録免許税の税率は登記の種類によって異なります。同じように家を買っても、新築の場合は所有権の保存登記を、中古物件や土地だけを買った場合には以前の所有者からの所有権の移転登記を行います。
登記は自分でもすることができますが、司法書士へ依頼するのが一般的です。司法書士には20万円前後の報酬と、登録免許税をまとめて支払います。
登録免許税の税額
税額(土地・建物の場合) = 固定資産税評価額(課税標準) × 税率
税額(抵当権の場合) = 債権額(課税標準) × 税率
登録免許税の税率
床面積が50㎡以上の住宅にかかる登記の場合には、登録免許税の軽減税率が適用となります。
登記の種類 | 本則税率 | 特例税率 |
---|---|---|
所有権の保存登記 | 0.40% | 0.15% |
所有権の移転登記 | 2.00% | 0.30% |
抵当権の設定登記 | 0.40% | 0.10% |
不動産取得税
不動産を買ったりもらったりしたときに納めるのが、不動産取得税です。現在は、いくつかの優遇制度によって通常よりも軽減されています。
不動産取得税は、取得したタイミングで納めるべきもので、登記をしたかどうかは関係ありません。納税額は、「取得した不動産の価格(課税標準額)×税率」で計算します。ここでいう不動産の価格とは、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格を指します。実際の購入金額や建築工事費とは異なるので注意しましょう。
不動産取得税の税率
対象不動産 | 原則税率 | 土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例 (平成30年3月31日まで) |
---|---|---|
土地・住宅 | 4.0% | 3.0% |
新築住宅の場合には、床面積が50坪以上あるなどの一定の条件を満たした場合には、不動産の評価額から1,200万円を控除することができます。つまり、評価額が1,200万円以下の場合には、課税されないわけです。
所定の期間内に申告しないと税額の軽減が受けられないので、不動産を取得したら速やかに手続きをしましょう。後日郵送で納税通知書が届きます。役所の窓口や、銀行・郵便局の窓口、コンビニエンスストアなどでも納税することができます。
消費税
消費税は説明する必要のない税金ですが、何かを買う、サービスを利用するという消費活動をした場合に課税される税金です。住宅という高額な買い物でも、コンビニでジュースを買うときと同じように消費税が発生します。ただし、土地は非課税なので消費税は発生しません。消費税は建物に対してのみ課税されるのです。
消費税の税率
8.0%(10.0%への増税が予定されています。)
まとめ
マイホームを購入するときには様々な税金が発生します。支払い忘れの内容購入前にチェックしておくことをおすすめします。