住宅ローン減税の手続き手順
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 住宅ローン減税/返済額削減
- 作者: 住宅ローン比較
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住宅ローン減税の申請手順
住宅ローン減税を受けるためには、入居した翌年に確定申告をする必要があります。会社員の方は、1年目こそ確定申告が必要ですが、2年目からは会社の年末調整で手続きできます。
住宅ローン減税を受けるには確定申告が必要
住宅ローン減税を受けるには、確定申告が必要です。マイホームを購入して、入居した翌年の2月16日から3月15日(暦によって多少ずれることもあります)の間に、税務署で手続きをします。
確定申告の際には、借入金の年末残高証明書、住民票の写し、登記簿謄本、源泉徴収票などいくつかの書類の提出が必要です。書類の入手先はさまざまなので、直前になってあわてないよう、前もって必要な書類を手配するようにしましょう。確定申告は、郵送やインターネットからも行うことができます。しかし、直接係の人に用意した資料一式を確認してもらえば、不備のある点を指摘してもらえるので、できるだけ会場に足を運ぶ方がよいでしょう。
所得税の還付金は、確定申告のときに指定した口座に、後日振り込まれます。会社員の場合、2年日以降は確定申告しなくても、年末調整によって住宅ローン控除を受けられます。勤務先に、「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」と、税務署から届く「年末調整のための住宅借入金(取得)等特別控除証明書」、金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の3点を提出すれば手続きが完了します。
住民税の減税については、別途手続きは不要です。所得税の確定申告をすれば、市区町村にも連絡され、自動的に住民税が控除されます。
参考資料:住宅ローン減税、住宅ローン控除の確定申告書の記載の仕方
国税庁のHPに住宅ローン控除の確定申告書の記載について詳しく記載されたものがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/05.pdf
国税庁のHPに住宅ローン控除制度について解説した冊子があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/10.pdf
住宅ローン減税、住宅ローン控除の確定申告書の手続きに必要なもの
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。 なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(1)敷地の取得がない場合
①「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
※連帯債務がある場合には、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
②住民票の写し
③住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
④家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
a.家屋の新築又は取得年月日
b.家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
c.家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
※平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付又は住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、交付を受ける補助金等又は住宅取得等資金の額を証する書類又はその写しも添付してください。
⑤給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(2)敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合
上記(1)で掲げた書類に加え、次の書類が必要です。
⑥敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類
⑦建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
⑧屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合
・金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
・上記以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
(3)認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合
上記(1)又は(2)に該当する場合の書類に加え、次の書類が必要です。
⑨その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合には認定通知書及び承継の承認通知書の写しが必要です。
⑩住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
(4) 給与所得者の場合
上記(1)から(3)までに該当する場合の書類に加え、給与所得の源泉徴収票