夫婦で収入合算。住宅ローンの借入額を増額可能
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローンの種類やサービス
- 作者: 住宅ローン比較
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夫婦で収入合算。住宅ローンの借入額を増額可能
一般的には世帯主が住宅ローンの契約主体になるので、世帯主の収入で住宅ローンの借入額が決まってきます。しかし、夫婦共働きの世帯の場合には、「収入合算」という方法で住宅ローンの借入額を増額することが可能になります。
夫婦の「収入合算」とは?
夫婦の収入合算とは
共働き世帯で借入額を増額したい場合に、住宅ローン契約者の世帯主の収入だけでなく、配偶者の収入も合算することで借入額を増額する方法のこと
を言います。
夫の手取り年収:500万円
妻の手取り年収:300万円
のケースでは
夫だけの年収で住宅ローンを借りる場合は
年収の7倍が限度ですので「500万円 × 7倍 = 3500万円」の借入が可能になってきます。
3500万円の物件なら夫の年収で購入することが可能ですが、共働きゆえに都心の一等地のマンションが良いということになり、その物件が5000万円だとします。
夫の年収だけでは、5000万円は借りられないので「収入合算」をするのです。
収入合算すると
「( 夫500万円 + 妻300万円 ) × 7倍 = 5600万円」までの借入が可能になります。
晴れて5000万円の物件に手が届くようになるのです。
「収入合算」を利用する注意点
妻は連帯保証人になる
「収入合算」の場合には、住宅ローンの契約者は夫のみですが、妻の収入を合算する場合には妻は連帯保証人になる必要があります。連帯保証人ということは、夫が返済しなかった場合には妻に住宅ローン返済の請求が来るということです。
夫婦として成立しているのであれば、連帯保証人になること自体にそれほどリスクはありませんが、もめるのは「離婚」するケースです。離婚しても、連帯保証は残ってしまうため、連帯保証を外す必要がありますが、連帯保証を外すためには合算した分を返済しなければならないのです。
収入合算では「離婚」が大きなトラブルの要因となるのです。
銀行によっては「収入合算」は100%できないケースもある
収入合算というのは、銀行によって上限が決まっているケースがあります。
収入合算できるのは、住宅ローン契約者の年収の50%まで
というように上限設定があるケースもあるのです。この設定は銀行によって違いますので、収入合算を希望する場合にはその前提条件を聞いておく必要があります。
「収入合算」と似た「ペアローン」との違い
「収入合算」と似た住宅ローンの借り方に「ペアローン」というものがあります。
ペアローンとは
夫婦バラバラで同じ物件の持ち分に合わせた住宅ローン契約を結ぶこと
を言います。
収入合算
- 契約者は1名
- 登記も1名
- 収入合算する対象者は、連帯保証人
ペアローン
- 契約者は2名
- 登記も別
- 夫婦ともに連帯保証人になる
収入合算よりも、ペアローンの方が最近では主流になってきており、持分割合が明確にできること、夫婦ともに住宅ローン減税を利用できることなどのメリットがあります。
住宅ローンの借入可能額は、収入合算のような上限設定がない分、ペアローンの方が高くなる可能性があります。