フラット35返済困難者への特例
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: フラット35
- 作者: 住宅ローン比較
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フラット35返済困難者への特例
フラット35を展開する住宅金融支援機構は、住宅ローン返済が困難な方への特例措置を平成25年度末まで延長を発表した。ここでは、この特例措置について解説します。
住宅金融支援機構のフラット35利用で返済困難者への特例措置
特例措置の内容
- 返済期間を最長で15年間前で延長が可能
- 失業、もしくは一定以上の収入減の場合、最長3年間は利息の返済のみで、元金を据え置ける
- 上記の元金据置期間中は0.5%の金利引き下げかが可能
特例措置を受けられる方
- 勤務先の事情(倒産など)によって、返済が困難になった方
- 年収が年間返済総額の4倍以下で、返済方法の変更によって今後の返済を継続できる方
住宅ローン返済の見直しは、実は、多くの銀行で日常的に行われている。特に雇用状態の変更による年収の変動により、返済が困難になった場合は、民間の銀行でも相談すれば住宅ローンの返済プランの変更に柔軟に対応してくれるケースがほとんどである。独立行政法人である住宅金融支援機構も、特例措置という形で柔軟な返済対応を明文化したということだろう。
2013年の現段階では、平成25年度末まで延長とされているが、今後も継続されるのではないだろうか。