瑕疵担保責任
瑕疵担保責任
隠れた欠陥(=瑕疵)について売り主が負う責任をいい、収受した製品等に受け取った時点では発見できないような瑕疵が発見された場合における修復、賠償義務などを指す。
住宅の場合、新築住宅の基本構造部の不良と雨漏りに関しては、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)の施行により、平成12年4月1日以降に締結された新築物件の契約(請負・売買)から、10年間の瑕疵担保期間が定められている。
なお、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅については、工事を請け負った建設会社、新築住宅を引き渡す場合の売主(不動産会社など)が、10年間の瑕疵担保責任を果たすよう保証金供託または保険加入による資力確保を義務付けられた。