相続税対策は、早期の生前贈与で住宅購入
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- カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- 作者: 住宅ローン比較
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相続税対策は、早期の生前贈与で住宅購入
来年から相続税が引き上げられるのはご存知だろうか?単純に相続税が大きい富裕層の税金が増えるだけで関係ないと思っている方は多いのですが、実態はそうではなく、基礎控除枠が引下げられたため、富裕層ではない中堅所得層にも相続税の魔の手が差し掛かる制度改革なのです。相続税で大きな税金を収める前に、もう一度住宅購入での生前贈与を検討してみてはいかがだろうか。
平成27年(2015年)から実施される相続税の改正ポイント
現状の基礎控除
- 5000万円 +( 相続人 × 1000万円 )
2015年以降の現状の基礎控除
- 3000万円 +( 相続人 × 600万円 )
これが何を意味するかというと、亡くなった方の奥さん一人、子供二人の家庭の場合
2014年までは相続する財産が8000万円を超えないと相続税が課税されなかったのですが、2015年以降は4800万円を超えると課税されるようになります。
「うちには4800万円もないよ」
と思っている方もいるかもしれませんが、実際には都内に一戸建てを持っていれば、それだけで相続財産としては4800万円を超えてしまうケースも多いのです。
実際に今までは相続税の課税対象になる方の割合は全国平均4%でしたが今回の制度改革によって2015年以降は6%~7%になると言われており、さらに都内に住んでいる方の場合は10%前後になると考えられています。
相続対策に有効な住宅購入資金の生前贈与
住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置というものが2014年までの期間限定で設置されています。
これは文字通り、住宅資金のための生前贈与であれば、通常相続税よりも高い贈与税が非課税になるという制度です。
これは
- 平成25年中の贈与 700万円(省エネ・耐震住宅:1200万円)
- 平成26年中の贈与 500万円(省エネ・耐震住宅:1500万円)
まで非課税になります。
つまり、相続税が改正される2015年までにこの生前贈与を使っておけば、相続税の課税対象ギリギリにいる方は、相続税の課税がなくなり、非常にお得になるということなのです。
この制度はまごまごしているとなくなってしまい、2013年と2014年では200万円も控除額に差があるのです。
消費増税も重要なのですが、実はこういう制度でも、相続税が20%だとしたら、500万円が免除されるだけでも100万円もお得になるため、消費増税よりも大きな金額のお得になるのです。
住宅購入を検討中の方は、相続対策としての生前贈与を親と話し合ってみることもひとつの方法です。