生前贈与「住宅取得資金贈与の特例」の活用方法
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローンと税金
- 作者: 住宅ローン比較
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生前贈与「住宅取得資金贈与の特例」の活用方法
住宅ローンでは「自己資金(頭金)が多いこと」が大きなメリットになります。しかし、「自己資金って言われても、貯金がそんなにないんだけれど・・。」という方も多いはずです。そのときに活用できるのが生前贈与「住宅取得資金贈与の特例」です。今回は、生前贈与「住宅取得資金贈与の特例」について解説します。
生前贈与「住宅取得資金贈与の特例」とは?
執筆時点「平成29年4月1日」では、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という非課税制度があります。
国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
要約すると
父母や祖父母から贈与を受けて、それを住宅購入に利用したら、贈与税は非課税です。
という制度なのです。
非課税の限度額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
平成31年4月1日~平成32年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
父母や祖父母が亡くなった時には相続税が発生してしまいます。しかし、この非課税枠を使って贈与を受けておけば、その分相続財産は少なくなっているので、相続税が安くなるのです。
相続税対策に活用される生前贈与の非課税制度
なのです。
当然、この制度は住宅ローンを利用する方にも大きなメリットがあります。
- 贈与した資金を自己資金に回せる
- 頭金が増えるので住宅ローン審査が通りやすくなる
- 借入額が減るので利息負担が軽減される
- 将来の相続税が減る
というものです。
将来の相続対策の一環としても、住宅ローンの借り入れ負担の軽減にも、役立つ制度ですので、父母や、祖父母に相談して、利用できないか頼んでみると良いでしょう。