住宅の買い替えで所得税減税
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- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 住宅ローン減税/返済額削減
- 作者: 住宅ローン比較
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住宅の買い替えで所得税減税
意外と知られていないのですが、住宅を買い替えることで含み損が出た場合には、所得税を減額する制度があるのです。住宅ローン減税に話題は集中していますが、実は買い替えの特例も活用していきましょう。
住宅買い替えの損益通算
損益通算という言葉を聞いたことがありますでしょうか?これは税金を課税するときに、収入としてプラスの分と、損失としてマイナスの分を合算した上で、残ったプラスの収入に対して課税をする仕組みのことです。
この損益通算が、買い替えの含み損に対しても利用できるのです。含み損というのは、8000万円の物件が今買い替えの時に売ると6000万円になってしまう場合、これは2000万円の含み損を抱えていると言えるのです。
バブル期ではないため、ほとんどの買い替えをしようとされている方は、購入時よりも価格は下がっているはずなので、この損益通算を利用できるのです。
この制度を「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」と言います。
「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」とは
売却する住宅の必要条件は
- 譲渡する人の居住用の住宅
- 所有期間が譲渡年の1月1日で5年を超えること
- 平成25年12月31日までの譲渡であること
- 土地の譲渡は500㎡までの部分に限る
つまり、住宅であり5年以上の築年数がある物件で2013年12月末までの譲渡であれば適用されるということです。
一方、買換え先の住宅等に関する条件は次の通りです。
- 譲渡年の1月1日又はその前年からの譲渡の翌年の12月31 日までに借入れ(住宅ローン)により取得
- 取得年の翌年12月31 日までに居住
- 床面積50㎡以上
- 繰越控除を受ける年末に所定の住宅ローンの残高がある
- 借入先は親族以外の所定の金融機関等
住宅ローンの借入をしての住宅買い替えで、2014年12月末までに居住し、床面積50㎡以上であれば適用されるということになります。
この損益通算は3年間に分散して可能なので、上手に使えれば3年間は所得税が必要なくなります。
例えば、600万円の年収で1500万円の含み損が住宅の買い替えによってできた場合には
- 2年目までは課税所得が0円
- 3年目は、課税所得が300万円
と大幅に所得税が減ることになります。2013年末までの買い替えが必要なので、上手にこの制度を活用しましょう。