中古住宅の購入で、住宅ローン減税は受けられるのか?
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- カテゴリ: 教えて住宅ローンQ&A
- 作者: 住宅ローン比較
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中古住宅の購入で、住宅ローン減税は受けられるのか?
中古マンションもしくは、中古の戸建の購入を検討しています。中古の住宅購入の際に、住宅ローン減税は適用されるのでしょうか?されないのであれば、新築を買うのも検討範囲にいれなければならないと思っています。
築20年以内であれば、受けられる可能性が高いです。
国税庁で定められている中古住宅への住宅ローン減税の適用には、下記のとおり条件があります。
要約すると
・マンションは、築25年以内、それ以外は、築20年以内。
・6ヶ月以内に居住を開始すること
・所得が3000万円以下であること
・床面積が50平米以上、半分以上が居住用途
・10年以上にわたってローンを組んでいること
上記の条件をクリアしていれば、中古マンションや中古戸建て住宅でも、住宅ローン減税が受けられる可能性が高いです。詳細は銀行に相談しましょう。
国税庁の記載
居住者が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(ハ) (イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること
ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
ニ 贈与による取得でないこと。
(2) 取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(3) この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4) 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(5) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
(6) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。